企業損害とは、交通事故などで会社の代表者や従業員が死傷し、働けなくなったことにより、その会社が被る損害をいいます。被害者本人ではなく会社に生じる損害で、法令上の用語ではありません。
最高裁昭和43年11月15日第二小法廷判決は、会社がいわゆる個人会社で、負傷した代表者に会社の機関としての代替性がなく、代表者と会社とが経済的に一体をなすなどの事情がある場合に、会社は代表者の負傷による逸失利益の賠償を加害者に請求できるとしました。
交通事故などで会社の代表者や従業員が死傷し、働けなくなったことにより、その会社が被る損害のこと。
企業損害とは、交通事故などで会社の代表者や従業員が死傷し、働けなくなったことにより、その会社が被る損害をいいます。被害者本人ではなく会社に生じる損害で、法令上の用語ではありません。
最高裁昭和43年11月15日第二小法廷判決は、会社がいわゆる個人会社で、負傷した代表者に会社の機関としての代替性がなく、代表者と会社とが経済的に一体をなすなどの事情がある場合に、会社は代表者の負傷による逸失利益の賠償を加害者に請求できるとしました。
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