他人性とは、自動車損害賠償保障法3条にいう「他人」に事故の被害者が当たるかどうかという問題をいいます。同条は、自己のために自動車を運行の用に供する者(運行供用者)は、その運行によって「他人」の生命又は身体を害したときに損害を賠償する責任を負うと定めています。
最高裁昭和47年5月30日第三小法廷判決は、夫が所有し運転する自動車に同乗中、夫の過失で負傷した妻について、判示の事実関係の下で「他人」に当たるとしています。
自動車損害賠償保障法3条で、運行供用者に損害賠償を請求できる「他人」に、事故の被害者が当たるかどうかという問題のこと。
他人性とは、自動車損害賠償保障法3条にいう「他人」に事故の被害者が当たるかどうかという問題をいいます。同条は、自己のために自動車を運行の用に供する者(運行供用者)は、その運行によって「他人」の生命又は身体を害したときに損害を賠償する責任を負うと定めています。
最高裁昭和47年5月30日第三小法廷判決は、夫が所有し運転する自動車に同乗中、夫の過失で負傷した妻について、判示の事実関係の下で「他人」に当たるとしています。
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