秘密管理性は、情報が不正競争防止法上の「営業秘密」として保護されるための3つの要件(秘密管理性・有用性・非公知性)の一つで、その情報が「秘密として管理されている」ことをいいます(同法2条6項)。
経済産業省の営業秘密管理指針は、保有者の秘密管理意思(特定の情報を秘密として管理しようとする意思)が、秘密管理措置によって従業員等に明確に示され、その意思に対する従業員等の認識可能性が確保されていることが必要としています。
情報が不正競争防止法の営業秘密として保護されるための要件の一つで、秘密として管理されていること。
秘密管理性は、情報が不正競争防止法上の「営業秘密」として保護されるための3つの要件(秘密管理性・有用性・非公知性)の一つで、その情報が「秘密として管理されている」ことをいいます(同法2条6項)。
経済産業省の営業秘密管理指針は、保有者の秘密管理意思(特定の情報を秘密として管理しようとする意思)が、秘密管理措置によって従業員等に明確に示され、その意思に対する従業員等の認識可能性が確保されていることが必要としています。
退職者の営業秘密漏えいを防ぐ|不正競争防止法の「営業秘密」要件と入社・退職時の実務体制
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