相場操縦は、上場有価証券などの相場を人為的に操作する行為で、金融商品取引法159条が禁止しています。権利の移転を目的としない仮装売買や、あらかじめ他人と通謀して同時期・同価格で売買する馴合売買(同条1項)、取引を誘引する目的で売買が繁盛であると誤解させ、または相場を変動させる一連の売買(同条2項)、政令に違反する安定操作(同条3項)が対象です。
違反には刑事罰(同法197条)、課徴金(同法174条〜174条の3)、損害賠償責任(同法160条)が定められています。
上場有価証券などの相場を人為的に操作する行為で、仮装売買・馴合売買・変動操作などとして金融商品取引法が禁止するもの。
相場操縦は、上場有価証券などの相場を人為的に操作する行為で、金融商品取引法159条が禁止しています。権利の移転を目的としない仮装売買や、あらかじめ他人と通謀して同時期・同価格で売買する馴合売買(同条1項)、取引を誘引する目的で売買が繁盛であると誤解させ、または相場を変動させる一連の売買(同条2項)、政令に違反する安定操作(同条3項)が対象です。
違反には刑事罰(同法197条)、課徴金(同法174条〜174条の3)、損害賠償責任(同法160条)が定められています。
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