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とりひきじかくにん

取引時確認

Customer Due Diligence at the Time of Transaction
ひとことで言うと

金融機関などの特定事業者が、口座開設などの一定の取引を行う際に、顧客の本人特定事項や取引の目的などを確認する、犯罪収益移転防止法上の義務。

取引時確認は、犯罪収益移転防止法の特定事業者が、特定取引を行う際に、顧客等の本人特定事項(個人は氏名・住居・生年月日、法人は名称・本店所在地)、取引を行う目的、職業や事業の内容、法人の実質的支配者を確認することをいいます(4条1項)。

なりすましの疑いがある取引や、対策が不十分な国・地域に関係する取引などでは、より厳格な確認が求められ、一定額を超える財産の移転を伴う場合は資産・収入の状況も確認します(同条2項)。特定事業者は確認記録を作成し、7年間保存しなければなりません(6条)。

別名・略称
KYC
法令等

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