虚偽告訴罪とは、人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をする罪です(刑法172条。条文の見出しは「虚偽告訴等」)。法定刑は3月以上10年以下の拘禁刑です。
申告をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、刑を減軽し、又は免除することができます(173条)。
人に刑事処分や懲戒処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をする犯罪。
虚偽告訴罪とは、人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をする罪です(刑法172条。条文の見出しは「虚偽告訴等」)。法定刑は3月以上10年以下の拘禁刑です。
申告をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、刑を減軽し、又は免除することができます(173条)。
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