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りもーとあくせすによるさしおさえ

リモートアクセスによる差押え

ひとことで言うと

差し押さえるパソコン等に通信回線で接続されたサーバー等の記録媒体から、必要なデータをそのパソコン等や他の記録媒体に複写したうえで差し押さえる処分。

リモートアクセスによる差押えとは、差し押さえるべき物が電子計算機であるときに、その電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体で、その電子計算機で作成・変更をした電磁的記録や変更・消去をすることができることとされている電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録を電子計算機又は他の記録媒体に複写したうえで、それらを差し押さえる処分です。

裁判所が行う場合(刑事訴訟法99条2項)と、捜査機関が令状により行う場合(218条2項)があります。

法令等

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