検閲の禁止とは、「検閲は、これをしてはならない」と定める日本国憲法21条2項前段の規定をいいます。
最高裁昭和59年12月12日大法廷判決は、同項の「検閲」とは、行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査したうえ、不適当と認めるものの発表を禁止することを特質として備えるものを指すとし、検閲の禁止は公共の福祉を理由とする例外の許容も認めない趣旨であるとしています。
日本国憲法21条2項前段の「検閲は、これをしてはならない」という定めで、行政権による表現物の発表前の網羅的・一般的な審査と発表禁止を例外なく禁じるもの。
検閲の禁止とは、「検閲は、これをしてはならない」と定める日本国憲法21条2項前段の規定をいいます。
最高裁昭和59年12月12日大法廷判決は、同項の「検閲」とは、行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査したうえ、不適当と認めるものの発表を禁止することを特質として備えるものを指すとし、検閲の禁止は公共の福祉を理由とする例外の許容も認めない趣旨であるとしています。
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