選挙の自由妨害罪とは、公職選挙法225条が定める罪で、選挙に関し、①選挙人、候補者、候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人に暴行・威力を加え又はかどわかすこと、②交通・集会の便を妨げ、演説を妨害し、文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法で選挙の自由を妨害すること、③用水・債権・寄附その他特殊の利害関係を利用してこれらの者を威迫することを処罰するものです。
法定刑は4年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金です。
選挙に関し、選挙人や候補者などへの暴行・威力、演説の妨害、偽計詐術等の不正な方法、特殊の利害関係を利用した威迫などにより選挙の自由を妨害する犯罪。
選挙の自由妨害罪とは、公職選挙法225条が定める罪で、選挙に関し、①選挙人、候補者、候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人に暴行・威力を加え又はかどわかすこと、②交通・集会の便を妨げ、演説を妨害し、文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法で選挙の自由を妨害すること、③用水・債権・寄附その他特殊の利害関係を利用してこれらの者を威迫することを処罰するものです。
法定刑は4年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金です。
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