DV等支援措置とは、配偶者からの暴力(DV)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者が申し出た場合に、市区町村が支援の必要性を確認したうえで、加害者からの住民基本台帳の一部の写しの閲覧、住民票の写し等の交付、戸籍の附票の写しの交付の請求・申出を制限(拒否)する措置です。
支援の必要性は相談機関の意見などで確認され、期間は1年で、延長もできます。第三者からの請求についても、本人確認や請求事由の審査が厳格に行われます。
DV、ストーカー行為等、児童虐待などの被害者の申出により、市区町村が加害者からの住民票の写し等の交付請求などを制限する措置。
DV等支援措置とは、配偶者からの暴力(DV)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者が申し出た場合に、市区町村が支援の必要性を確認したうえで、加害者からの住民基本台帳の一部の写しの閲覧、住民票の写し等の交付、戸籍の附票の写しの交付の請求・申出を制限(拒否)する措置です。
支援の必要性は相談機関の意見などで確認され、期間は1年で、延長もできます。第三者からの請求についても、本人確認や請求事由の審査が厳格に行われます。
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