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ほんにんつうちせいど

本人通知制度

ひとことで言うと

住民票の写しや戸籍謄本などが代理人や第三者に交付されたときに、事前に登録した本人にその事実を知らせる、市区町村の制度。

本人通知制度とは、住民票の写しや戸籍謄本などを代理人や第三者に交付した場合に、事前に市区町村に登録した本人に、交付したことを知らせる制度です。住民票の写し等の不正取得の早期発見や、不正請求の抑止につながる効果が期待されています。

埼玉県の説明では、本人通知制度は法令等に基づくものではなく、各市町村が独自に要綱等を定めて実施するものとされています。利用するには、住所地や本籍地の市区町村で登録をする必要があります。

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