商標的使用とは、商標が、自己の商品・役務を他人の商品・役務と区別し、その出所を示す目印として機能する態様で使われていることをいいます。法令上の用語ではなく、主に商標権侵害の成否を判断する場面で用いられる言葉です。
商標法は、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標には、商標権の効力が及ばないと定めています(26条1項6号)。
商標が、自分の商品・役務を他人のものと区別し、その出所を示す目印として使われていること。
商標的使用とは、商標が、自己の商品・役務を他人の商品・役務と区別し、その出所を示す目印として機能する態様で使われていることをいいます。法令上の用語ではなく、主に商標権侵害の成否を判断する場面で用いられる言葉です。
商標法は、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標には、商標権の効力が及ばないと定めています(26条1項6号)。
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