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フリーランスへのハラスメント対策

ひとことで言うと

フリーランス法により、発注する事業者が、業務委託に関するセクハラ・マタハラ・パワハラを防ぐために講じなければならない措置。

フリーランスへのハラスメント対策とは、フリーランス法14条が特定業務委託事業者に義務付けている、業務委託に関して行われる言動に起因する問題(ハラスメント)を防ぐための措置を指す言葉です。対象は、性的な言動、妊娠・出産等に関する言動、取引上の優越的な関係を背景とした言動の3類型です(14条1項)。

相談に応じ適切に対応するための体制の整備などが求められ、内容は厚生労働大臣の指針で示されています(15条)。相談等を理由とする不利益な取扱いも禁止されています(14条2項)。

法令等

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