未成年者の営業許可とは、法定代理人(親権者など)が未成年者に一種又は数種の営業を許すことをいい、許可を受けた未成年者は、その営業に関しては成年者と同一の行為能力を有します(民法6条1項)。その営業に関する行為には、法定代理人の同意(5条1項)は必要ありません。
未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、法定代理人は、許可を取り消し、又は制限することができます(6条2項)。親権者が子に職業を営むことを許可する規定(823条)もあります。
法定代理人が未成年者に特定の営業を許すことで、その営業に関しては未成年者が成年者と同じように単独で契約などをできるようにする制度。
未成年者の営業許可とは、法定代理人(親権者など)が未成年者に一種又は数種の営業を許すことをいい、許可を受けた未成年者は、その営業に関しては成年者と同一の行為能力を有します(民法6条1項)。その営業に関する行為には、法定代理人の同意(5条1項)は必要ありません。
未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、法定代理人は、許可を取り消し、又は制限することができます(6条2項)。親権者が子に職業を営むことを許可する規定(823条)もあります。
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