役務提供委託とは、取適法(中小受託取引適正化法)上、事業者が業として行う提供の目的たる役務の提供の行為の全部又は一部を他の事業者に委託することをいいます(2条4項)。建設業を営む者が請け負う建設工事を他の建設業者に請け負わせることは除かれます。
他者に提供する役務の委託が対象であり、自ら利用する役務の委託は含まれません。資本金の区分は、運送・倉庫保管・情報処理は3億円・1,000万円、それ以外は5,000万円・1,000万円が基準です(同条8項、政令)。
取適法(中小受託取引適正化法)で、事業者が顧客などに提供するサービスの全部又は一部を、他の事業者に委託すること。
役務提供委託とは、取適法(中小受託取引適正化法)上、事業者が業として行う提供の目的たる役務の提供の行為の全部又は一部を他の事業者に委託することをいいます(2条4項)。建設業を営む者が請け負う建設工事を他の建設業者に請け負わせることは除かれます。
他者に提供する役務の委託が対象であり、自ら利用する役務の委託は含まれません。資本金の区分は、運送・倉庫保管・情報処理は3億円・1,000万円、それ以外は5,000万円・1,000万円が基準です(同条8項、政令)。
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