延滞税とは、国税を法定納期限までに完納しない場合や、期限後申告・修正申告・更正・決定により納付すべき税額が生じた場合などに、納税者が本来の国税にあわせて納付しなければならない税です(国税通則法60条1項・3項)。
額は、法定納期限の翌日から完納日までの日数に応じ、未納税額に年14.6%(納期限の翌日から2か月を経過する日までなどは年7.3%)を乗じて計算します(同条2項)。ただし、各年の延滞税特例基準割合が年7.3%に満たない場合は、租税特別措置法により、その年の割合が軽減されます(94条1項)。