ベルヌ条約とは、正式名称を「文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約」といい、文学的及び美術的著作物に関する著作者の権利を保護するための同盟を形成する条約です(1条)。同盟国は他の同盟国の著作者に自国民と同等の権利を与え、権利の享有・行使にはいかなる方式の履行も要しないとされています(5条(1)(2))。
保護期間は、原則として著作者の生存の間及びその死後50年とされています(7条(1))。日本は1899年に加入し、パリ改正条約は1975年に日本について効力を生じています。
著作者の権利を国際的に保護するための基本的な条約で、内国民待遇や、登録などの手続を要しない無方式主義などを定めるもの。
ベルヌ条約とは、正式名称を「文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約」といい、文学的及び美術的著作物に関する著作者の権利を保護するための同盟を形成する条約です(1条)。同盟国は他の同盟国の著作者に自国民と同等の権利を与え、権利の享有・行使にはいかなる方式の履行も要しないとされています(5条(1)(2))。
保護期間は、原則として著作者の生存の間及びその死後50年とされています(7条(1))。日本は1899年に加入し、パリ改正条約は1975年に日本について効力を生じています。
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