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あたらしいたいぷのしょうひょう

新しいタイプの商標

Non-traditional trademarks
ひとことで言うと

2015年4月1日から商標登録の対象となった、動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標、位置商標の総称。

新しいタイプの商標とは、文字や図形などの従来の商標に加え、2015年4月1日から商標登録を受けられるようになった、動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標、位置商標を指して、特許庁が用いている言葉です。法令上の用語ではありません。

商標法は、商標を、人の知覚によって認識できるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音などと定めています(2条1項)。これらの商標を出願するときは、その旨や商標の詳細な説明の記載などが必要です(5条2項・4項)。

法令等

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