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むほけんうんこう

無保険運行

ひとことで言うと

自賠責保険又は自賠責共済の契約が締結されていない自動車を運行の用に供すること。

無保険運行とは、自動車損害賠償保障法(自賠法)が締結を義務付けている自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)又は自賠責共済の契約が締結されていない自動車を、運行の用に供することをいいます。自賠法は、自動車はこれらの契約が締結されているものでなければ運行の用に供してはならないと定めています(自賠法5条)。

違反した者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処せられます(86条の3第1項1号)。

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