海上保険とは、商法上の海上保険契約のことで、損害保険契約のうち、保険者(営業として保険の引受けを行う者に限る)が航海に関する事故によって生ずることのある損害を塡補することを約するものをいいます(商法815条1項)。
海上保険契約には、商法に別段の定めがある場合を除き、保険法の損害保険に関する規定が適用されます(815条2項)。ただし、保険契約者などに不利な特約を無効とする保険法の規定(片面的強行規定)は適用されません(保険法36条1号)。
損害保険契約のうち、保険者が航海に関する事故によって生ずることのある損害をてん補することを約するもの。
海上保険とは、商法上の海上保険契約のことで、損害保険契約のうち、保険者(営業として保険の引受けを行う者に限る)が航海に関する事故によって生ずることのある損害を塡補することを約するものをいいます(商法815条1項)。
海上保険契約には、商法に別段の定めがある場合を除き、保険法の損害保険に関する規定が適用されます(815条2項)。ただし、保険契約者などに不利な特約を無効とする保険法の規定(片面的強行規定)は適用されません(保険法36条1号)。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。