業務執行取締役とは、株式会社の代表取締役と、取締役会の決議によって業務を執行する取締役として選定された取締役(会社法363条1項各号)、及びその他会社の業務を執行した取締役をいいます(2条15号イ)。
社外取締役の要件、責任の一部免除の最低責任限度額、責任限定契約の対象などは、業務執行取締役等(使用人などを含む)かどうかで区別されます(2条15号、425条1項1号、427条1項)。363条1項各号の取締役は、3か月に1回以上、職務執行の状況を取締役会に報告しなければなりません(363条2項)。
代表取締役、取締役会の決議で業務を執行する取締役として選定された取締役、その他会社の業務を執行した取締役を指す会社法上の用語。
業務執行取締役とは、株式会社の代表取締役と、取締役会の決議によって業務を執行する取締役として選定された取締役(会社法363条1項各号)、及びその他会社の業務を執行した取締役をいいます(2条15号イ)。
社外取締役の要件、責任の一部免除の最低責任限度額、責任限定契約の対象などは、業務執行取締役等(使用人などを含む)かどうかで区別されます(2条15号、425条1項1号、427条1項)。363条1項各号の取締役は、3か月に1回以上、職務執行の状況を取締役会に報告しなければなりません(363条2項)。
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