買主の検査通知義務とは、商人間の売買で、買主が目的物を受領したときは遅滞なく検査し、種類・品質・数量に関する契約不適合を発見したときは直ちに売主に通知しなければならないとするものです(商法526条1項・2項)。通知をしないと、その不適合を理由とする追完請求、代金減額請求、損害賠償請求及び契約の解除ができなくなります。
種類・品質の不適合を直ちに発見できない場合に、買主が6か月以内にその不適合を発見したときも、直ちに通知しなければ同様です(同条2項)。売主が悪意のときは適用されません(同条3項)。