高度専門職とは、入管法別表第一の二に定める在留資格の一つで、高度の専門的な能力を有する人材として法務省令の基準に適合する外国人が、我が国の学術研究や経済の発展に寄与することが見込まれる活動を行うためのものです。
1号は、研究・教育(イ)、専門的な知識・技術を要する業務(ロ)、事業の経営・管理(ハ)の3類型で、学歴・職歴・年収などのポイントの合計が70点以上であることなどが基準です。在留期間は、1号が5年、1号の活動を経て基準に適合する者の2号は無期限です。
高度の専門的な能力を有する人材として法務省令の基準に適合する外国人が、研究、専門的な業務、事業の経営・管理などの活動を行うための在留資格。
高度専門職とは、入管法別表第一の二に定める在留資格の一つで、高度の専門的な能力を有する人材として法務省令の基準に適合する外国人が、我が国の学術研究や経済の発展に寄与することが見込まれる活動を行うためのものです。
1号は、研究・教育(イ)、専門的な知識・技術を要する業務(ロ)、事業の経営・管理(ハ)の3類型で、学歴・職歴・年収などのポイントの合計が70点以上であることなどが基準です。在留期間は、1号が5年、1号の活動を経て基準に適合する者の2号は無期限です。
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