争議行為とは、同盟罷業、怠業、作業所閉鎖その他、労働関係の当事者がその主張を貫徹することを目的として行う行為と、これに対抗する行為であって、業務の正常な運営を阻害するものをいいます(労働関係調整法7条)。労働者側の同盟罷業(ストライキ)だけでなく、使用者側の作業所閉鎖も含まれます。
正当な争議行為については、使用者は、損害を受けたことを理由に労働組合や組合員に賠償を請求することができません(労働組合法8条)。
同盟罷業、怠業、作業所閉鎖など、労働関係の当事者が主張を貫徹するため又はこれに対抗するために行う、業務の正常な運営を阻害する行為。
争議行為とは、同盟罷業、怠業、作業所閉鎖その他、労働関係の当事者がその主張を貫徹することを目的として行う行為と、これに対抗する行為であって、業務の正常な運営を阻害するものをいいます(労働関係調整法7条)。労働者側の同盟罷業(ストライキ)だけでなく、使用者側の作業所閉鎖も含まれます。
正当な争議行為については、使用者は、損害を受けたことを理由に労働組合や組合員に賠償を請求することができません(労働組合法8条)。
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