別除権とは、破産手続開始の時に破産財団に属する財産について特別の先取特権、質権又は抵当権を有する者が、その目的である財産について、破産手続によらないで行使することができる権利をいいます(破産法2条9項、65条1項)。
商法・会社法上の留置権は、破産財団に対しては特別の先取特権とみなされます(66条1項)。民事再生手続では、特別の先取特権・質権・抵当権と商法・会社法上の留置権を持つ者が別除権を有します(民事再生法53条)。
破産財団に属する財産に特別の先取特権・質権・抵当権を持つ者が、破産手続によらずにその財産から優先的に回収するために行使できる権利。
別除権とは、破産手続開始の時に破産財団に属する財産について特別の先取特権、質権又は抵当権を有する者が、その目的である財産について、破産手続によらないで行使することができる権利をいいます(破産法2条9項、65条1項)。
商法・会社法上の留置権は、破産財団に対しては特別の先取特権とみなされます(66条1項)。民事再生手続では、特別の先取特権・質権・抵当権と商法・会社法上の留置権を持つ者が別除権を有します(民事再生法53条)。
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