担保権の実行とは、抵当権・質権・先取特権などの担保権を持つ者が、民事執行法第3章「担保権の実行としての競売等」の手続により、担保の目的財産を競売するなどして被担保債権の回収を図ることをいいます。
不動産担保権の実行は、担保不動産競売か担保不動産収益執行の方法により(180条)、確定判決などの債務名義がなくても、担保権の登記がされた不動産についての申立てなどにより開始します(181条1項)。動産競売(190条)、債権その他の財産権についての担保権の実行(193条)もあります。
抵当権・質権・先取特権などの担保権を持つ者が、民事執行法の手続により、担保の目的財産を競売にかけるなどして被担保債権の回収を図ること。
担保権の実行とは、抵当権・質権・先取特権などの担保権を持つ者が、民事執行法第3章「担保権の実行としての競売等」の手続により、担保の目的財産を競売するなどして被担保債権の回収を図ることをいいます。
不動産担保権の実行は、担保不動産競売か担保不動産収益執行の方法により(180条)、確定判決などの債務名義がなくても、担保権の登記がされた不動産についての申立てなどにより開始します(181条1項)。動産競売(190条)、債権その他の財産権についての担保権の実行(193条)もあります。
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