お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
くぶんしょゆうほう

区分所有法

Act on Building Unit Ownership, etc.
ひとことで言うと

マンションのように一棟の建物を区分して所有する場合の権利関係と、建物・敷地の管理や建替えなどについて定める法律。

区分所有法(正式名称「建物の区分所有等に関する法律」)は、一棟の建物に構造上区分され独立して住居・店舗などに使える部分があるとき、その各部分を所有権(区分所有権)の目的とすることを認め、専有部分・共用部分、管理のための集会・規約、建替えなどについて定める法律です(1条〜3条)。

2026年4月1日施行の改正で、集会の普通決議が出席した区分所有者とその議決権の各過半数によることとなり(39条1項)、耐震性の不足など一定の場合の建替え決議の要件が5分の4から4分の3に緩和されました(62条2項)。

別名・略称
建物の区分所有等に関する法律、マンション法
法令等

RELATED関連用語

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP