集団投資スキームは、組合契約・匿名組合契約などに基づき、出資者が出資・拠出した金銭等を充てて事業(出資対象事業)を行い、出資者がその事業から生ずる収益の配当や財産の分配を受ける仕組みを指す呼び方です。法令上の用語ではなく、金融庁は、その権利を「集団投資スキーム持分」と呼んでいます。
この権利は、金融商品取引法2条2項5号により有価証券とみなされます。ただし、出資者全員が事業に関与する場合の権利や、出資額を超えて配当等を受けない権利などは除かれます(同号イ〜ニ)。
出資者が出資・拠出した金銭などを事業に充て、その事業から生ずる収益の配当や財産の分配を出資者が受ける仕組みを指す呼び方。
集団投資スキームは、組合契約・匿名組合契約などに基づき、出資者が出資・拠出した金銭等を充てて事業(出資対象事業)を行い、出資者がその事業から生ずる収益の配当や財産の分配を受ける仕組みを指す呼び方です。法令上の用語ではなく、金融庁は、その権利を「集団投資スキーム持分」と呼んでいます。
この権利は、金融商品取引法2条2項5号により有価証券とみなされます。ただし、出資者全員が事業に関与する場合の権利や、出資額を超えて配当等を受けない権利などは除かれます(同号イ〜ニ)。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。