認定経営革新等支援機関は、中小企業等の経営資源・財務内容などの経営状況の分析や、経営革新・経営力向上のための事業計画の策定と実施に関する指導・助言(経営革新等支援業務)を行う者として、その申請により主務大臣の認定を受けた者をいいます(中小企業等経営強化法31条1項・2項)。中小企業庁は「認定支援機関」とも呼んでいます。
認定は、5年ごとに更新を受けなければ効力を失います(同法33条1項)。
中小企業等の経営状況の分析や事業計画の策定支援などを行う者として、中小企業等経営強化法に基づき主務大臣の認定を受けた者。
認定経営革新等支援機関は、中小企業等の経営資源・財務内容などの経営状況の分析や、経営革新・経営力向上のための事業計画の策定と実施に関する指導・助言(経営革新等支援業務)を行う者として、その申請により主務大臣の認定を受けた者をいいます(中小企業等経営強化法31条1項・2項)。中小企業庁は「認定支援機関」とも呼んでいます。
認定は、5年ごとに更新を受けなければ効力を失います(同法33条1項)。
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