均等論は、特許請求の範囲に記載された構成と一部異なる製品・方法でも、均等なものとして特許発明の技術的範囲に属すると認める考え方です。特許法に明文はありません。
最高裁平成10年2月24日第三小法廷判決は、①異なる部分が本質的部分でない、②置き換えても特許発明の目的を達し同一の作用効果を奏する、③置き換えを当業者が製造等の時点で容易に想到できた、④製品等が出願時の公知技術と同一でなく当業者が容易に推考できたものでもない、⑤出願手続で意識的に除外されたなどの特段の事情もない、という要件を示しました。