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ぶぶんいしょう

部分意匠

ひとことで言うと

物品・建築物・画像の一部分の形状・模様・色彩などについての意匠で、意匠法上、意匠登録の対象となるもの。

部分意匠は、物品、建築物または画像の一部分の形状・模様・色彩などについての意匠をいいます。意匠法は意匠の定義で、物品は「物品の部分を含む」、建築物は「建築物の部分を含む」、画像は「画像の部分を含む」としており(同法2条1項)、部分についても意匠登録を受けることができます。「部分意匠」は条文上の語ではなく、この仕組みを指す呼び方です。

部分意匠についても意匠権が生じ、意匠権者は業として登録意匠とこれに類似する意匠の実施をする権利を専有します(同法23条)。

別名・略称
部分意匠制度
法令等

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