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かんれんいしょう

関連意匠

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ひとことで言うと

自己の意匠登録出願に係る意匠または自己の登録意匠から選んだ本意匠に類似する意匠で、一定期間内の出願に限り意匠登録を受けられるもの。

関連意匠は、意匠登録出願人が、自己の意匠登録出願に係る意匠または自己の登録意匠から選んだ一の意匠(本意匠)に類似する意匠をいいます(意匠法10条1項)。本意匠の出願日以後、その出願日から10年を経過する日前に出願したものに限り、意匠登録を受けることができます(同項)。

関連意匠にのみ類似する意匠も、その関連意匠を本意匠とみなして登録できます(同条4項)。関連意匠の意匠権の存続期間は基礎意匠の出願日から25年で(同法21条2項)、基礎意匠の意匠権と分離して移転できません(同法22条1項)。

別名・略称
関連意匠制度
法令等

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