秘密意匠は、意匠登録出願人の請求により、意匠権の設定の登録の日から3年以内で指定した期間、その内容を秘密にする意匠をいいます(意匠法14条1項)。請求は、意匠登録出願と同時か、第1年分の登録料の納付と同時に行います(同条2項)。
秘密期間中は、意匠公報に願書・図面などの内容が掲載されず、期間の経過後に掲載されます(同法20条4項)。期間の延長・短縮も請求でき(同法14条3項)、利害関係人の請求などがあれば特許庁長官が意匠を示すことがあります(同条4項)。
意匠登録出願人の請求により、意匠権の設定登録の日から3年以内の指定した期間、その内容を秘密にする意匠。
秘密意匠は、意匠登録出願人の請求により、意匠権の設定の登録の日から3年以内で指定した期間、その内容を秘密にする意匠をいいます(意匠法14条1項)。請求は、意匠登録出願と同時か、第1年分の登録料の納付と同時に行います(同条2項)。
秘密期間中は、意匠公報に願書・図面などの内容が掲載されず、期間の経過後に掲載されます(同法20条4項)。期間の延長・短縮も請求でき(同法14条3項)、利害関係人の請求などがあれば特許庁長官が意匠を示すことがあります(同条4項)。
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