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放送同時配信等

ひとことで言うと

放送番組・有線放送番組のインターネット等での配信のうち、原則として放送後1週間以内に、内容を変更せず、複製防止の措置を講じて行うものなど、著作権法が定める要件を満たすもの。

放送同時配信等は、著作権法2条1項9号の7に定める、放送番組・有線放送番組の自動公衆送信のうち、放送が行われた日から原則1週間以内に行われ(放送前のものを除く)、番組の内容を変更せず、デジタル方式の複製を防止・抑止する措置が講じられているものをいいます。権利者の利益を不当に害するおそれがあるものなどとして文化庁長官が定めるものは除かれます。

2021年の著作権法改正(令和3年法律第52号)で設けられた概念で、権利処理を円滑にするための許諾推定などの特例があります(63条5項など)。

法令等

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