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むしんさつちりょうのきんし

無診察治療の禁止

ひとことで言うと

医師が自ら診察しないで治療をし、または診断書や処方箋を交付することなどを禁止する医師法上の規律。

無診察治療の禁止は、医師法20条が定める、医師が自ら診察しないで治療をし、または診断書・処方せんを交付すること、自ら出産に立ち会わないで出生証明書・死産証書を交付すること、自ら検案をしないで検案書を交付することの禁止をいいます。

ただし、診療中の患者が受診後24時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書は除かれます(同条ただし書)。違反すると50万円以下の罰金の対象です(33条の3第1号)。歯科医師にも同様の規定があります(歯科医師法20条)。

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