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商業登記電子証明書

ひとことで言うと

会社の代表者などについて、電子データに講じた措置(電子署名)がその者によるものであることなどを、登記官が証明する電子証明書。

商業登記電子証明書は、法令上の用語ではなく、商業登記法12条の2に基づき、登記官が、会社の代表者や支配人など(12条1項各号の者)について、電磁的記録に講じた措置がその者によるものであることを確認するために必要な事項を証明するものを指す呼び方です。

証明を請求する者は、自己に係る登記事項の証明もあわせて請求でき(3項)、何人も、証明した事項の変更の有無や証明期間の経過の有無などを確認できます(8項)。証明は法務大臣の指定する登記所の登記官が電気通信回線を通じる方法などで行います。

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