個人情報データベース等不正提供罪とは、個人情報取扱事業者(法人の場合はその役員、代表者又は管理人)若しくはその従業者又はこれらであった者が、業務に関して取り扱った個人情報データベース等(その複製・加工したものを含む)を、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用する罪(個人情報保護法179条)を指す呼び方で、法令上の罪名ではありません。
法定刑は1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金で、法人等の業務に関して行われたときは、法人に1億円以下の罰金刑が科されます(184条1項1号)。