利用権の当然対抗制度とは、著作権者から著作物の利用の許諾を受けた者が持つ利用権を、登録などの手続を経ることなく、その著作物の著作権を取得した者その他の第三者に対抗することができるとする仕組みを指す言葉です(著作権法63条の2。条見出しは「利用権の対抗力」)。2020年10月1日施行の改正で設けられました。
利用権とは、許諾に係る利用方法及び条件の範囲内で著作物を利用することができる権利をいい、著作権者の承諾を得ない限り譲渡できません(63条2項・3項)。
著作物の利用許諾を受けた者の利用権を、登録などの手続なしに、その著作物の著作権を譲り受けた者その他の第三者に対抗できるとする制度。
利用権の当然対抗制度とは、著作権者から著作物の利用の許諾を受けた者が持つ利用権を、登録などの手続を経ることなく、その著作物の著作権を取得した者その他の第三者に対抗することができるとする仕組みを指す言葉です(著作権法63条の2。条見出しは「利用権の対抗力」)。2020年10月1日施行の改正で設けられました。
利用権とは、許諾に係る利用方法及び条件の範囲内で著作物を利用することができる権利をいい、著作権者の承諾を得ない限り譲渡できません(63条2項・3項)。
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