録音権・録画権とは、実演家がその実演を録音し、又は録画する権利をいいます(著作権法91条1項。条見出しは「録音権及び録画権」)。実演家の著作隣接権の一つです。
実演家の許諾を得て映画の著作物に録音・録画された実演については、91条1項は適用されず、音を専ら影像とともに再生することを目的としない録音物に録音する場合にだけ権利が及びます(同条2項)。なお、著作者の複製権(21条)の「複製」にも録音・録画が含まれます(2条1項13号〜15号)。
実演家が、その実演を録音し、又は録画することについて専有する権利。
録音権・録画権とは、実演家がその実演を録音し、又は録画する権利をいいます(著作権法91条1項。条見出しは「録音権及び録画権」)。実演家の著作隣接権の一つです。
実演家の許諾を得て映画の著作物に録音・録画された実演については、91条1項は適用されず、音を専ら影像とともに再生することを目的としない録音物に録音する場合にだけ権利が及びます(同条2項)。なお、著作者の複製権(21条)の「複製」にも録音・録画が含まれます(2条1項13号〜15号)。
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