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むかしつせきにん

無過失責任

ひとことで言うと

損害の発生について故意や過失がなくても、損害賠償責任を負うこと。

無過失責任とは、加害者に故意又は過失がなくても損害賠償責任を負うことをいいます。民法709条の不法行為責任は故意又は過失を要件としていますが、個別の法律がその例外を定めていることがあります。

大気汚染防止法25条と水質汚濁防止法19条は条見出しを「無過失責任」とし、原子力損害の賠償に関する法律3条も条見出しに「無過失責任」を含めて、事業者等が過失の有無を問わず一定の損害を賠償する責任を定めています。製造物責任法3条も、製造業者等の過失ではなく製造物の欠陥を責任の要件としています。

法令等

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