追越しとは、車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいいます(道路交通法2条1項21号)。
追越しをするときは原則として前車の右側を通行しなければならず(28条1項)、道路の曲がり角付近、上り坂の頂上付近、勾配の急な下り坂、交差点・踏切・横断歩道・自転車横断帯とその手前30メートル以内の部分などでは、追い越すための進路変更や前車の側方通過が禁止されています(30条)。
車両が他の車両等に追い付いた場合に、進路を変えてその側方を通過し、かつ、その前方に出ること。
追越しとは、車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいいます(道路交通法2条1項21号)。
追越しをするときは原則として前車の右側を通行しなければならず(28条1項)、道路の曲がり角付近、上り坂の頂上付近、勾配の急な下り坂、交差点・踏切・横断歩道・自転車横断帯とその手前30メートル以内の部分などでは、追い越すための進路変更や前車の側方通過が禁止されています(30条)。
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