路側帯とは、歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によって区画されたものをいいます(道路交通法2条1項3号の4)。
軽車両と特例特定小型原動機付自転車は、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、道路の左側部分に設けられた路側帯を通行でき(17条の3第1項)、その場合は歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければなりません(同条2項)。
歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道のない道路などの路端寄りに設けられ、道路標示によって区画された帯状の道路の部分。
路側帯とは、歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によって区画されたものをいいます(道路交通法2条1項3号の4)。
軽車両と特例特定小型原動機付自転車は、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、道路の左側部分に設けられた路側帯を通行でき(17条の3第1項)、その場合は歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければなりません(同条2項)。
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