お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
ほうていそくど

法定速度

ひとことで言うと

道路標識等で最高速度が指定されていない道路で車両が超えてはならないとして、政令で定められている最高速度。

法定速度とは、道路標識等により最高速度が指定されていない道路で、車両が超えてはならないとして政令で定められた最高速度を指して使われる言葉で、法令上の用語ではありません(道路交通法22条1項)。

高速自動車国道の本線車道等以外の一般道路では、自動車は原則として時速60キロメートル、中央線や車両通行帯がなく往復の方向別に分離されていない一般道路では時速30キロメートル、原動機付自転車は時速30キロメートルです(同法施行令11条。2026年9月1日施行の改正後)。

法令等

RELATED関連用語

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP