自転車運転者講習制度とは、交通の危険を生じさせるおそれのある違反行為として政令で定めるもの(自転車危険行為)を自転車の運転に関し反復してした人について、更に運転すると交通の危険を生じさせるおそれがあると認めるときに、公安委員会が3か月以内の期間を定めて自転車運転者講習の受講を命ずる制度です(道路交通法108条の3の5第2項)。
自転車危険行為は、信号無視、一時不停止、酒気帯び運転など16類型が定められています(同法施行令41条の3第2項)。講習は3時間です(同法施行規則38条16項)。
信号無視など政令で定める自転車の危険行為を反復した人に、公安委員会が自転車運転者講習の受講を命ずる制度。
自転車運転者講習制度とは、交通の危険を生じさせるおそれのある違反行為として政令で定めるもの(自転車危険行為)を自転車の運転に関し反復してした人について、更に運転すると交通の危険を生じさせるおそれがあると認めるときに、公安委員会が3か月以内の期間を定めて自転車運転者講習の受講を命ずる制度です(道路交通法108条の3の5第2項)。
自転車危険行為は、信号無視、一時不停止、酒気帯び運転など16類型が定められています(同法施行令41条の3第2項)。講習は3時間です(同法施行規則38条16項)。
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