お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
さいこく

催告

ひとことで言うと

相手方に対して、債務の履行など一定の行為をするよう求めること。

催告とは、相手方に対して、債務の履行や、追認するかどうかの確答など、一定の行為をするよう求めることを指す言葉です。法令に一般的な定義はなく、どのような催告にどのような効果があるかは、条文ごとに定められています。

例えば、催告があったときは、その時から6か月を経過するまでの間は時効が完成しません(民法150条1項。再度の催告には効力がありません。同条2項)。また、債務不履行の場合に相当の期間を定めて履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、原則として契約を解除できます(541条)。

法令等

RELATED関連用語

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP