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るいすいてきよう

類推適用

ひとことで言うと

ある規定を直接適用できない事柄に、本質的に類似する事柄についての規定を、解釈によって当てはめること。

類推適用とは、ある規定を直接適用できない事柄について、その規定が直接対象とする事柄との間に本質的な類似性が認められる場合に、解釈によってその規定を用いて解決を図ることをいいます。法令上の用語ではなく、明文の根拠がない点で準用と異なります。

例えば判例は、所有者が、自分の知らない間にされた不実の所有権移転登記を知りながら4年余りその抹消を見送るなどしていた事案で、民法94条2項を類推適用し、所有者はその後に買い受けた善意の第三者に対抗できないとしています(最高裁昭和45年9月22日第三小法廷判決)。

法令等

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