二重譲渡とは、同一の不動産・動産や債権などを、譲渡人が複数の者に重ねて譲渡することをいいます。法令上の用語ではありません。
譲受人どうしの優劣は、原則として対抗要件を先に備えたかどうかで決まります。対抗要件は、不動産は登記(民法177条)、動産は引渡し(178条)、債権は譲渡人から債務者への通知又は債務者の承諾で、債務者以外の第三者に対しては確定日付のある証書によるもの(467条)です。ただし、判例上、背信的悪意者は、登記がないことを主張できる第三者に当たらないとされています。
同じ物や権利を、譲渡人が複数の者に重ねて譲渡すること。
二重譲渡とは、同一の不動産・動産や債権などを、譲渡人が複数の者に重ねて譲渡することをいいます。法令上の用語ではありません。
譲受人どうしの優劣は、原則として対抗要件を先に備えたかどうかで決まります。対抗要件は、不動産は登記(民法177条)、動産は引渡し(178条)、債権は譲渡人から債務者への通知又は債務者の承諾で、債務者以外の第三者に対しては確定日付のある証書によるもの(467条)です。ただし、判例上、背信的悪意者は、登記がないことを主張できる第三者に当たらないとされています。
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※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。