存続条項とは、契約が期間満了、解除、解約などにより終了した後も、特定の条項が引き続き効力を持つことを定める条項で、残存条項ともいいます。英文契約ではSurvival条項と呼ばれます。法令上の用語ではありません。
存続させる条項として、秘密保持義務、知的財産権の取扱い、契約不適合責任、競業避止義務、損害賠償、準拠法、合意管轄などが挙げられ、条項ごとに「契約終了後3年間」のように存続期間を区切ることもあります。
契約が期間満了や解除などで終了した後も、秘密保持義務など特定の条項の効力が引き続き存続することを定める契約条項。
存続条項とは、契約が期間満了、解除、解約などにより終了した後も、特定の条項が引き続き効力を持つことを定める条項で、残存条項ともいいます。英文契約ではSurvival条項と呼ばれます。法令上の用語ではありません。
存続させる条項として、秘密保持義務、知的財産権の取扱い、契約不適合責任、競業避止義務、損害賠償、準拠法、合意管轄などが挙げられ、条項ごとに「契約終了後3年間」のように存続期間を区切ることもあります。
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