特別受益とは、共同相続人中に、被相続人から遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者がある場合のその遺贈・贈与をいいます。相続開始時の財産の価額に贈与の価額を加えたものを相続財産とみなして相続分を算定し、その者の相続分から遺贈・贈与の価額を引きます(民法903条1項)。
被相続人が異なる意思を表示したときはそれに従い(同条3項)、婚姻期間20年以上の夫婦の一方が他方に居住用建物・敷地を遺贈・贈与したときは、この計算をしない意思表示が推定されます(同条4項)。