お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
とくべつじゅえき

特別受益

ひとことで言うと

共同相続人の一部が被相続人から受けた遺贈や、婚姻・養子縁組のため又は生計の資本としての贈与で、相続分の算定で考慮されるもの。

特別受益とは、共同相続人中に、被相続人から遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者がある場合のその遺贈・贈与をいいます。相続開始時の財産の価額に贈与の価額を加えたものを相続財産とみなして相続分を算定し、その者の相続分から遺贈・贈与の価額を引きます(民法903条1項)。

被相続人が異なる意思を表示したときはそれに従い(同条3項)、婚姻期間20年以上の夫婦の一方が他方に居住用建物・敷地を遺贈・贈与したときは、この計算をしない意思表示が推定されます(同条4項)。

法令等

RELATED関連用語

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP