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重要な業務執行の決定

ひとことで言うと

取締役会設置会社で、取締役会が自ら行わなければならず、取締役に委任することができない業務執行の決定。

重要な業務執行の決定とは、取締役会設置会社で、取締役会が自ら行わなければならず、取締役に委任することができない業務執行の決定をいいます(会社法362条4項)。重要な財産の処分・譲受け、多額の借財、重要な使用人の選任・解任、支店などの重要な組織の設置等、内部統制システムの整備などが例示されています。

監査等委員会設置会社では取締役の過半数が社外取締役である場合などに取締役への委任が(399条の13第5項・6項)、指名委員会等設置会社では執行役への委任が(416条4項)、一定の範囲で認められます。

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